防火対象物点検資格者講習会
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防火対象物点検資格者講習とは
 平成14年4月に消防法の一部が改正され、防火対象物定期点検報告制度が創設されました(平成15年10月1日施行)。この制度により、一定の防火対象物については、消防法令及び火災予防等に係る専門的な知識を有する防火対象物点検資格者が、用途の実態や消防計画に基づいた防火管理の実施状況等の火災予防に係る事項も含めて総合的に点検し、その結果を管理権原者が消防機関に報告することになりました。
 防火対象物点検資格者講習は、防火対象物の定期点検を行うために必要な資格を取得する講習です。

◆◇◆講習◆◇◆

講習の受講資格とその証明

 講習は、次の12項目の受講資格のうちいずれかに該当しなければ受けることができません。受講資格のある人は、それぞれの資格に応じて免状等の写し、実務経験の証明が必要です。詳しくは講習の手引をご覧下さい。

受 講 資 格
資格 実務経験年数等
1 消防設備士
  (消防法第17条の6)
消防用設備等の工事、整備又は点検について3年以上の実務経験がある者
2 消防設備点検資格者
  (消防法施行規則第31条の6第5項)
消防用設備等の点検について3年以上の実務経験がある者
3 防火管理者
  (消防法第8条第1項)
3年以上その実務経験がある者
  又は
甲種防火管理講習又は乙種防火管理講習の課程を修了した者で、防火管理上必要な業務について5年以上の実務経験を有する者
4 建築基準適合判定資格者検定合格者
  (建築基準法第5条第1項)
建築主事又は確認検査員として2年以上の実務経験がある者
5 特殊建築物等調査資格者
  (建築基準法施行規則第4条の20第1項)
特殊建築物等の調査について5年以上の実務経験がある者
6 建築設備検査資格者
  (建築基準法施行規則第4条の20第7項)
建築設備の検査について5年以上の実務経験がある者
7 1級建築士又は2級建築士
  (建築士法第2条第2項又は同条第3項)
建築物の設計若しくは工事監理又は建築工事の指導監督について5年以上の実務経験がある者
8 建築設備士
  (建築士法施行規則第17条の18第1項)
5年以上その実務経験がある者
9 市町村消防職員 火災予防に関する業務について1年以上の実務経験がある者
10 市町村消防職員 5年以上その実務経験がある者(上記に掲げる者を除く)
11 市町村消防団員 8年以上その実務経験がある者
12 特定行政庁の職員
  (建築基準法第2条第36号)
建築行政に関する業務(防火に関するものに限る)について5年以上の実務経験がある者
講習の内容

 講習は4日間実施され、その科目と時間割については下表のとおりです。
 なお、講習終了後、2時間の修了考査が行われます。 

日程 時間 講習科目等
第1日 10:00〜10:30 講習についての説明
10:30〜11:30 防火対象物の点検報告制度
12:30〜13:30 火災予防概論
13:45〜14:45 消防法規
15:00〜16:00
第2日 9:30〜10:30 建築基準法規
10:45〜11:45 火気使用設備等
12:45〜14:15 消防用設備等技術基準
14:30〜16:00
第3日 9:30〜11:30 防火管理
12:30〜13:30
13:45〜15:15 防火対象物の点検要領
15:30〜17:00
第4日 9:30〜11:30 防火対象物の点検要領
12:30〜13:30
13:40〜14:00 修了考査の説明
14:00〜16:00 修了考査
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講習の受講申請方法
1 防火対象物点検資格者講習の手引を入手して下さい。
 講習の手引は、千葉県内の消防本部及び千葉市内の消防署に備えてありますので、そちらで入手して下さい。
 入手できない場合は、下記のいずれかの方法で入手できます。
●(財)千葉市防災普及公社へ返信用の140円切手を同封して、講習の手引の郵送を依頼して下さい。
●(財)日本消防設備安全センターへ返信用の140円切手を同封して、講習の手引の郵送を依頼して下さい。
 〒105-0001
 東京都港区虎ノ門2-9-16 日本消防会館内
 TEL03-3501-7912
  ※申請書類はこちらのページからダウンロードもできます。
2 申請に必要な書類を整えて下さい。
1 防火対象物点検資格者講習受講申請書
※申請書の書き方は、講習の手引をお読み下さい。
2 防火対象物点検資格者講習科目免除申請書(希望者のみ)
※受講資格によって受講が免除される講習の科目が異なります。詳しくは講習の手引をご覧下さい。
※なお、修了考査は免除されませんのでご注意下さい。
3 実務経験の証明書類の写し
※添付されていない場合が多いので、提出前に今一度ご確認下さい。
4 写真貼付票、整理票、受講票、テキスト引換券
5 返信用封筒1通(受講資格判定結果通知用)
80円切手を貼った定形封筒(長形3号 縦235mm×横120mm)に申請者の宛名を明記して下さい。
6 写真2枚
※写真貼付票及び整理票にそれぞれ1枚ずつ貼って下さい。
※6ヶ月以内に撮影したもので、枠なし縦30mm×横24mmの大きさのもの。
※正面からの上三分身像で無帽、無背景のもの。
※裏面に氏名、生年月日を書いて下さい(力強く書きすぎると写真が凸凹になりますのでご注意下さい。)
3 申請書類を提出して下さい。
【千葉市会場における申請書提出先】
 (財)千葉市防災普及公社
 〒261-0004 千葉市美浜区高洲4-1-16 TEL 043-248-7788
※提出方法は郵送のみ
※申請期間内であっても定員に達し次第締め切りますので、お早めに申請して下さい。
※千葉市以外の会場で受講される方は、受講される講習地の申請書提出先へ申請して下さい。
講習の受講通知
1 受講申請書等を審査して受講資格があると判定された人には、受講通知書・受講票・テキスト引換券及び受講料払込用紙をお送りします。
2 受講資格のない人には、その旨通知します。
講習の受講料等
1 受講料は、45,000円です(払込手数料は受講者負担)。
2 前記受講料のほか、合否判定結果通知郵送料80円が必要です。
3 既納の受講料は、理由の如何を問わず返金しません。

 


◆◇◆再講習◆◇◆

再講習の受講対象

 防火対象物点検資格者免状の交付を受けた日から5年以内の期間(受講期限の延長が認められた場合にあっては、当該期間)に該当する者

再講習の内容

 再講習は1日間実施され、その科目と時間割については下表のとおりです。

時間 講習科目等
9:50〜10:00 再講習についての説明
10:00〜11:00 点検概論
11:00〜12:00 点検実務
12:50〜14:20
14:30〜16:00
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再講習の申請方法
1 申請に必要な書類を整えて下さい。
1 防火対象物点検資格者再講習受講申請書(写真貼付票、再講習修了証及び再講習受講票の用紙を含む)
※申請書の書き方は、再講習受講案内をお読み下さい。
※再講習受講票の郵便はがきの面には、受講者の宛名を明記し50円の郵便切手を貼付して下さい。
2 防火対象物点検資格者免状の写し(A4サイズの用紙にコピーしたもの)
※裏面に記載事項がある場合は裏面の写しも必要です。
3 再講習手数料・免状交付手数料等払込受付証明書
※この証明書がないと受講できません。
4 受講期限の延長の承認を受けた者は、再講習受講期限延長承認書(副)
2 申請書類を提出して下さい。
【千葉市会場における申請書提出先】
 (財)千葉市防災普及公社
 〒261-0004 千葉市美浜区高洲4-1-16 TEL 043-248-7788
※提出方法は郵送のみ
※申請期間内であっても定員に達し次第締め切りますので、お早めに申請して下さい。
※千葉市以外の会場で受講される方は、受講される講習地の申請書提出先へ申請して下さい。
再講習の受講通知
 受講申請者に対しては、折り返し再講習受講票を送付します。
再講習の手数料等
1 再講習手数料8,500円、再講習修了者に対する免状交付手数料1,600円及び免状郵送料440円(簡易書留扱い)が必要です(払込手数料は受講者負担)。
2 手数料等は、申請書提出前に専用の払込用紙により納付して下さい。

 

今後の実施予定
種別 講習
区分 平成21年7〜9月期
講習日 平成21年8月4日(火)〜7日(金)
講習会場 ヴェルシオーネ若潮(千葉市美浜区高洲3-8-5)
定員 100名
申請期間 平成21年6月15日(月)〜26日(金)

種別 再講習
区分 平成21年7〜9月期
講習日 平成21年9月18日(金)
講習会場 ヴェルシオーネ若潮(千葉市美浜区高洲3-8-5)
定員 100名
申請期間 平成21年7月27日(月)〜8月7日(金)

 

〒261-0004 千葉市美浜区高洲4丁目1番16号(千葉市救助救急センター2F)
TEL 043-248-7788 FAX 043-248-7748
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